労働安全衛生法に基づき、常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場は、産業医を選任しなければなりません。
産業医は事業所を訪問し、職場巡視や安全衛生委員会に出席する他、以下の職務があります。
・健康診断の実施およびその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
・作業環境の維持管理に関すること
・作業の管理に関すること
・労働者の健康管理に関すること
・健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図る措置に関すること
・衛生教育に関すること
・労働者の健康障害の原因および再発防止のための措置に関すること
当クリニックでは、産業医契約の受託を行っており、契約内容の詳細につきましては、保健指導科にお電話にてお問い合わせください。
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