健康診断項目
●既往歴及び業務歴の調査
●自覚症状及び他覚症状の有無の検査
●身長・体重・腹囲・視力及び聴力の検査
●胸部エックス線検査及び喀痰検査
●血圧の測定
●貧血検査(血色素量及び赤血球数)
●肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP(γ-TG))
●血中脂質検査(LDLコレステロール・HDLコレステロール・血清トリグリセライド)
●血糖検査
●尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
●心電図検査
※血中脂質検査について、LDLコレステロールの評価方法が示されました。
→食後や空腹時中性脂肪が400mg/dl以上の場合はLDLコレステロール直接法で検査するか、または計算法によりnon-HDLコレステロールの値
を求めます。
※血糖検査について
→空腹時又は随時血糖の検査を必須とし、HbA1cのみの検査は認められません。
※尿検査等について
→医師が必要と認めた場合には、血清クレアチニン検査の追加が望まれます。
《定期健康診断において医師が必要でないと認める場合の項目の省略基準》
●身長の検査
→20歳以上の者
●腹囲の検査
→40歳未満の者(35歳の者を除く)
妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者
BMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)が20未満である者
[BMI=体重(kg)/身長(m)2]
自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る)
●胸部エックス線検査
→40歳未満の者(20、25、30歳及び35歳を除く。)で、次のいずれにも該当しない者
○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令に掲げるもの
・学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設又は特定の社会福祉施
設において業務に従事する者
○じん肺法に掲げる者
・常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理1の者、または常時粉じん作業に従事させたことのある労働
者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事している者のうち、じん肺管理区分が管理2である労働者
●喀痰検査
→胸部エックス線検査によって病変の発見されない者
胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者
胸部エックス線検査の項の右欄に掲げる者
●貧血検査・肝機能検査・血中脂質検査・血糖検査及び心電図検査
→40歳未満の者(35歳の者を除く)